宮崎市移住センター宮崎市移住センターでは宮崎市での暮らしの魅力や移住・交流の情報を発信しています。
移住前も、移住後も。宮崎市移住センター

宮崎県移住支援金制度

移住支援金とは

宮崎県外から宮崎市へ移住し、
就業又は起業等をされた方に
支給される制度です。
移住支援金を受給するためには、
要件に該当し、宮崎市へに申請が
必要です。
予算に限りがあるため、先着順で受付、
内容を確認の上、決定します。
予算枠に達し次第終了となりますので、
まずは移住センターにご相談ください。

支援金対象者の経済的負担を早期に
軽減することを目的に、
支援対象者が申請時に
満たすべき要件として定めている
転入後及び就業後の3ヶ月の期間」が
令和6月23日付け撤廃されました。
移住支援金の申請日において、
転入及び就業について下記の要件が
適用されます。

転入

令和5年4月1日~6月22日以前に
転入された方

移住支援金の申請時において、
転入後3ヶ月以上1年以内
あること。

令和5年6月23日以降に
転入された方

移住支援金の申請時において、
転入後1年以内であること。

就業

令和5年4月1日~6月22日以前に
転入された方

週20時間以上の無期雇用契約に
基づいて就業し、申請時において
連続して3ヶ月以上在職している
こと。

令和5年6月23日以降に
転入された方

週20時間以上の無期雇用契約に
基づいて就業していること。

支援金支給額

宮崎市移住支援給付金

※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:60万円

宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金

※宮崎市移住支援給付金の対象とならない東京圏、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)及び福岡県が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:30万円

支援移住元要件

宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「3大都市圏及び福岡県(以下、大都市圏等)」に在住し、大都市圏等の事業所へ通勤している
※1.東京23区内に直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です
※2.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います
※3.大都市圏等の大学等へ通学し、大都市圏等の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます

移住支援金情報

宮崎市の移住支援金制度の概要をまとめたチラシです。対象となる要件についてご確認いただけます。
ご不明な点がございましたら、宮崎市移住センターまでお問い合わせください。

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宮崎市移住センター窓口

〒880-8505
宮崎県宮崎市橘通西1-1-1 宮崎市役所第二庁舎5F

月曜日~金曜日 9:00~17:00
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