移住前も、移住後も。宮崎市移住センター

【転入後及び就業後の3ヶ月の期間の要件撤廃について】移住支援給付金制度

移住支援給付金制度(宮崎市移住支援給付金/宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金)における、支援対象者の経済的負担を早期に軽減することを目的に、
支援対象者が申請時に満たすべき要件として定めている「転入後及び就業後の3ヶ月の期間」を撤廃します。
(「内閣府地方創生推進事務局より「地方創生移住支援事業における支援対象者の申請期間の取扱いの変更について」(令和5年6月23日付け))

1  変更内容

2 対象者

国の通知に合わせ「令和5年6月23日」以降に本市に転入された方から適用されます。

※申請の受付は宮崎市移住センター(TEL:0985-44-1042)にて行いますので、
お問い合わせ・事前のご予約をお願いします。
移住支援金は予算に限りがあるため、先着順で受け付け、内容を確認の上、
給付を決定します。

※予算枠に達し次第終了となります。

宮崎市移住支援金制度 概要リンク
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/286647.html

  • 開催日時:-
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